2024年4月1日より相続登記の義務化が開始しました。
相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にする手続きのことです。不動産を相続したことを知ったときから3年以内に所有権移転の登記申請をしなければなりません。正当な理由なく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。義務化の施行日(2024年4月1日)以前に不動産を相続した場合は、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。相続登記は自分で手続きを行うことも可能ですが、複雑な場合もあるので司法書士へ相談すると良いそうです。
相続登記と土地家屋調査士
相続登記を行う際に、土地家屋調査士への依頼が必要となるケースは以下のようなものがあります。
- 相続した土地を分割する場合
相続した1つの土地を複数の相続人で分ける場合、「分筆登記」が必要になります。
「分筆登記」では「境界確定測量」を行い、「確定測量図」を作成します。 - 相続した土地を売却する場合
隣地との境界を正確に明示するために、「境界確定測量」を行い、「確定測量図」の作成が必要となる場合があります。 - マンションを階層や部屋ごとに相続する場合
相続した1棟のマンションを複数の相続人で分ける場合、「建物区分登記」が必要になります。 - 未登記の建物を登記する場合
未登記の建物は相続登記の手続きが行えないため、「建物表題登記」が必要になります。
相続登記において土地家屋調査士による手続きが必要となる場合、相続人から直接ご依頼をいただくこともありますが、司法書士から紹介を受けることが多いです。
【用語の説明】
「分筆登記」…1つの土地を複数の土地に分割する登記手続き
「境界確定測量」…隣接する土地所有者と協議し、土地の境界を公的に確定する測量手続き
「確定測量図」…土地の境界や面積を確定するために作成する公的な測量図
「建物区分登記」…一棟の建物を部分的に分けて、それぞれの部分を独立した不動産として登記する手続き
「建物表題登記」…新たに建物が生じた際に、その建物の所在、構造、床面積などの情報を法務局に登記する手続き
