普段の生活の中で土地家屋調査士に関わる機会はあまり多くないと思います。
しかし、親から土地や建物を相続したり、新しく家を建てたりなど、不動産に関する手続きが
必要となる機会は誰にでも訪れる可能性があります。
そのような時にサポートするのが、不動産登記の専門家である土地家屋調査士です。
そこで皆様に少しでも知っていただけるように、土地家屋調査士について調査してみました。
土地家屋調査士とは?
土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記の専門家で、法務省管轄の国家資格です。
土地や建物の所在や形状、利用状況などを調査・測量し、図面の作成や登記の申請手続などを行います。
測量や境界立会いなどの外勤だけではなく、資料調査や図面作成などの内勤も行います。
土地家屋調査士と測量士の違いは?
どちらも土地の測量を行う専門家ですが、管轄や業務内容などが異なります。
| 土地家屋調査士 | 測量士 | |
| 管轄・資格 | 法務省管轄の 国家資格 | 国土交通省管轄の 国家資格 |
| 主な関連法 | 不動産登記法 民法 土地家屋調査士法 | 測量法 |
| 業務内容 | 不動産の表示に関する登記や 登記に必要な測量、 境界標の設置など | 地形測量・高低測量などの 測量全般 |
| 主な依頼者 | 個人 不動産会社 住宅メーカー 司法書士など | 官公庁 建設会社 不動産会社など |
土地家屋調査士を探すときの注意点は?
市町村によって境界協議申請の手続きが異なることがあるので、測量地と居住地の距離が離れて
いる場合は測量地に近い土地家屋調査士に依頼する方が業務がスムーズに進みやすいそうです。
当事務所では、福岡県および近隣県のご依頼にも対応していますのでお気軽にご相談ください!
どのようなときに依頼する?
- 土地の境界線がわからない(土地の測量・調査)
- 土地を分けたい(土地分筆登記)
- 土地の利用状況が変わった(土地地目変更登記)
- 建物を新築・増築・取壊した(建物表題登記・建物表題変更登記・建物滅失登記)
など、土地・建物のことでお困りの際にご相談ください。
問い合わせ前に準備しておくものは?
測量地の地番がわかる全部事項証明書(登記簿)、土地の登記識別情報(権利証)などを
ご準備の上、お問い合わせをお願いします。
可能であれば、図面(公図、地積測量図)なども事前にご準備していただけると、より詳細にご説明できます。
※全部事項証明書(登記簿)と図面(公図、地積測量図)は測量地を管轄する法務局で取得できます。
地番とは?
住所を示す番号には『地番』と『住居表示』があります。
- 地番
土地の場所や権利の範囲を示す登記上の番号 - 住居表示
各家や施設などの場所を示す番号
同じ住所でも『地番』と『住居表示』では以下のようになります。
(例)アクロス福岡の場合
『地番』 福岡市中央区天神一丁目315番2
『住居表示』 福岡市中央区天神一丁目1番1号
※地番が不明な場合は、知りたい地番の土地を管轄する法務局で確認することができます。
依頼費用はいくらかかる?
現地の状況を把握した上でお見積もりを算出しておりますので、まずは一度ご相談ください。
ご相談は無料です!


